コンテンツ作成料(原稿料)の支払いと税務
コンテンツに使う原稿や写真などを買い取る場合、原稿の作者(販売者)が個人であるか法人であるか、さらにまた居住地が日本国内であるか海外であるか、などによって、支払う原稿料の税法上の扱いや、支払調書の扱いが異なりますのでご注意ください。以下にそれぞれのケースの概要を説明しますが、支払調書以外の法定調書を調べたい方は、専門書にあたってみてください。
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日本国内の買い手が日本国内の個人に原稿料を支払う場合
国内在住の個人に対して原稿料を支払う場合には、原稿料の10%をあらかじめ源泉徴収して支払う必要があります。例えば原稿料が1万円である場合、千円をあらかじめ所得税の源泉徴収分として天引きし、9千円を支払います。千円は預かった所得税ですから、税務署に申告して納税する必要があります。
さらに原稿の書き手に対しては、原稿料を支払った翌年1月中を目処に、支払い金額と源泉徴収税額を明記した「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」(以下、支払調書)を送付する必要があります。またこの支払調書は、原稿の買い手が翌年1月31日までに税務署に提出する必要があります。詳しくは国税庁のサイトを参照してください。
支払調書には原稿料を受け取る方の住所・氏名を明記する必要がありますので、匿名での原稿のやり取りはできません。
日本国内の買い手が海外の個人に原稿料を支払う場合
海外在住の個人に対して原稿料を支払う場合には、まず、その個人が税法上の「居住者」に該当するか、あるいは「非居住者」に該当するかを知る必要があります。
非居住者は海外に1年以上滞在している人、あるいは1年以上滞在する予定で出国している人などのことを言います。したがって、半年の予定で留学している人などは非居住者には該当しません。
非居住者であるかどうかは住民票の有無とは関係なく、実際に日本国内に居所があるか、あるいは実際に海外にいるかどうかが判断基準となります。日本国内に住民票を残したままであっても、1年以上海外に滞在している人ならば非居住者です。判定については国税庁のサイトを参照してください。
居住者と判定される人に対する支払いは、日本国内の個人に対する支払いとなりますから、上記を参照してください。
一方非居住者と判定される人に対する支払いは、居住者と違い、10%の源泉徴収を行う必要はなく、原稿料は満額支払うことになります。
非居住者への原稿料支払いに関する支払調書は本人には渡す必要はありませんが、翌年1月31日までに税務署に提出する必要があります。詳しくは国税庁のサイトを参照してください。
また、原稿料を送金する口座が国内にあるか、海外であるかは、基本的に関係がありません。原稿料を受け取る人が非居住者であれば、日本国内の口座で受け取っても、源泉徴収を行う必要はありません。
日本国内の買い手が日本国内の法人に原稿料を支払う場合
原稿料の支払先が日本国内に営業拠点を持つ法人である場合、原稿料に消費税を加算して支払う必要があります。原稿料の額を内税とするか外税とするかは、あらかじめ売り手と買い手の間でご確認ください。
日本国内の買い手が海外の法人に原稿料を支払う場合
海外の法人に対して支払いを行う場合には、消費税の支払い義務は生じません。原稿料額のみを支払えば大丈夫です。
ただし、海外法人に支払う場合には、どちらの通貨で決済するかをあらかじめ決めておく必要があります。例えばアメリカの企業とやり取りをするのであれば、原稿料の金額を円で決めるか米ドルで決めるかについて、あらかじめ合意しておく必要があります。海外居住者あるいは海外の企業が原稿を買い取る場合
海外に在住する非居住者あるいは海外の企業が日本国内の法人・個人から原稿を買い取る場合には、源泉徴収の必要も、消費税を加えて支払う必要もありません。海外からの支払いは、消費税の対象外となりますし、海外在住者は源泉徴収の義務も負わないからです。
ただし、海外在住者同士が原稿の売り買いを行う場合には、滞在国の法に従って取引を行う必要がありますので、必要に応じてお調べください。

